1962-04-24 第40回国会 参議院 逓信委員会 第23号
次いで、限定執務になると、直接航海の安全に響いてくるということです。常時無線当直を行ない、緊急な通信に備えることが第一義でありますが、これが緊急遭難、安全通信の聴守漏れを来たし、気象放送の受信等々航海の安全を著しく低下させることになります。
次いで、限定執務になると、直接航海の安全に響いてくるということです。常時無線当直を行ない、緊急な通信に備えることが第一義でありますが、これが緊急遭難、安全通信の聴守漏れを来たし、気象放送の受信等々航海の安全を著しく低下させることになります。
これを一日八時間の限定執務になった場合には、そういう完全な通信はできない。特定の通信時間に集中いたしますために、この混信がますます増大いたします。これをどうやって防ぐかという点について、改正案の内容におきましては、一日八時間の執務時間の時間割を集中させないように、もう一つの裏時間というものを用いて平均するような方法を考えるということを言われております。
○山田節男君 こういう多数決とおっしゃいますけれども、六対五といいますか、こういう委員だけで一方的にこういうものをやられて、そうしてそういうことによって、大臣が今後とられる法律の改正の結果、従来の無線通信の無休執務体制というものが限定執務体制になった場合、これはありていに言えば、そういう利害関係を持っている団体が、その法律が改定になっても、どうあろうと、もう実力で従来のいわゆる無線通信の無休執務体制
先般、久保委員から海洋気象について、るる詳細な質問があり、また長官からも詳細な答弁があったわけでありますが、ただいま私どもの手元に配られましたいわゆる「気象業務整備5ヵ年計画」というものを実は今拝見したわけでありますけれども、まず第一にお伺いしたいことは、今回の電波法の一部改正並びに船舶職員法の一部改正によりまして、従来の無線通信士のいわゆる無休執務体制というものが、限定執務体制になるわけです。
○山田節男君 そうしますと、今度電波法の改正、先ほどの船舶職員法の改正によって、いわゆる通信士の無休執務体制が限定執務体制になるわけですね、そういった場合に、今お述べになった救難といいますかね、海難救助の実績を述べられましたが、これがオート・アラームの設置、少なくとも航行中の商船が——これは客船、貨物船含めてですよ——限定執務体制になった場合に、オート・アラームの実施によって、今日のオート・アラーム
昭和二十七年三月一日現在海上保安庁の調査によりますと、五百トン以上の船は八百十九隻で、そのうち第二種局、つまり五千五百トン以下の貨物船と三千トン未満の旅客船以下の船は七百四隻を占め、更にこのうち近海に就航するものは五百トン以上四千トン未満として五百四十二隻となりますが、これらの船は船舶局の区別によりましてそれぞれ十六時間、八時間或いは四時間の限定執務で、その時間はAC條約附録第十三号C地帯表に基き、
昭和二十七年三月一日現在海上保安庁の調査によりますと、五百トン以上の船は八百十九隻で、そのうち第二種局、つまり五千五百トン以下の貨物船と三千トン未満の旅客船以下の船は七百四隻を占め、さらにごのうち近海に就航するものは、五百トン以上四千トン未満として五百四十二隻となりますが、これらの船は船舶局の区別によりまして、それぞれ十六時間、八時間あるいは四時間の限定執務で、その時間はAC條約付録第十三号C地帯表